東久留米市立南町小学校コンピュータのインターネット使用に関する規程
平成18年12月7日
(目的)
第1 この規程は、東久留米市立南町小学校(以下「本校」という。)におけるインターネット利用に関してコンピュータを適正に管理・運営することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(インターネット利用の基本)
第2 本校においてインターネットを利用するにあたっては、その教育的効果を十分に考慮し「東久留米市立学校コンピュータのインターネット使用に関する基準」(以下「基準」という。)及び「東久留米市立学校における教材・教具用コンピュータ管理・運営規程」(以下「規程」という。)に基づいて行うものとする。
(組織運営)
第3 管理責任者は校長とし、教職員に対して指導および監督を行い、本校におけるインターネット利用に関する責任を負う。
第4 取扱責任者は副校長とし、コンピュータの適切な管理運営を図る。
第5 校長は、コンピュータの管理運営担当教員を1名指定する。
(インターネットの使用範囲)
第6 インターネットの使用については、教育的な効果を十分配慮し、掲載された情報および他のホームページへのリンクは、校長がその責任を負う。
(ホームページの運用)
第7 ホームページの著作権は学校に帰属し、掲載内容については校長が責任を負う。
第8 ホームページに掲載する内容の範囲は、基準第9に定める範囲で掲載することができる。
第9 ホームページに、学校の紹介、児童作品や活動の成果の紹介など、校長が必要であると判断した内容を掲載する場合は、必ず本人・保護者の承諾を得た上で、掲載することができる。
(電子メールの運用)
第10 電子メールを利用して、児童の個人情報を発信する場合には、本人及び保護者の同意を前提とし、対象は校長が指定したもののみとする。
(データの保護・管理)
第11 インターネットで使用する個人情報を含むデータは、ハードディスクには保存せず、外部保存装置等で保存し、所定の場所に施錠して保管する。
(著作権等への配慮)
第12 インターネットの使用に際して、著作権等への侵害にあたることのないよう適切に行う。
(情報モラルの育成)
第13 インターネットを用いて、児童が他への中傷・誹謗をしたり、また、匿名性を悪用したりすることがないよう、指導に際して、情報モラルの向上に努める。
(セキュリティ)
第14 蓄積された情報の漏洩を防止するために、校内のインターネットの使用に関する責任体制を確立し、適正な管理・運営を図ってセキュリティを確保する。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
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