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東久留米市立第七小学校におけるインターネット利用に関する校内規程
(目的)
第1条 この規程は、東久留米市立第七小学校(以下「本校」という。)におけるインターネット利用に関してコンピュータを適正に管理・運営することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(インターネット利用の基本)
第2条 本校においてインターネットを利用するに当たっては、その教育的効果を十分に考慮し、「東久留米市立学校のコンピュータのインターネット使用に関する基準」に基づいて行うものとする。
(組織運営)
第3条 校長を管理責任者とし、教職員に対して指導および監督を行い、本校におけるインターネット利用に関する責任を負う。
第4条 副校長を取扱責任者とし、コンピュータの適切な管理運営を図る。
第5条 校長は、コンピュータの管理運営担当教員を1名指定する。
(インターネットの使用範囲)
第6条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1) 情報検索及び収集 学習に関する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得る。
(2) 学校ホームページ 開かれた学校としての役割を果たす一手立てとして、学校ホームページを発信する。
(3) 教材作成 授業等で活用できる画像データや文書データを収集・加工して教材を作成する。なお、その際各ホームページの利用規定を遵守し、著作権についてはこれを遵守する。
(ホームページの運用)
第7条 学校ホームページを利用して発信する児童等の個人情報の範囲は、次の各号に定めるものとする。
第8条 ホームページに掲載する内容の範囲は以下のとおりとする。
(1) 氏名等
作品などに付する児童の氏名については、無記名を原則とする。ただし、個人情報の掲載が不可欠な場合、本人・保護者の承諾を得た上でイニシャルまたは氏名等を掲載することができる。
(2) 写真
個人写真は掲載しない。集合写真を掲載する場合、デジタルカメラで撮影したものをそのまま掲載せず、必ず画像ソフトでサイズを縮小し掲載する。
(電子メールの運用)
第9条 児童等の個人情報は、電子メールでの発信は原則として行わない。ただし、次の各項に該当する場合は発信を許可する。その際、発信する児童等の個人情報の範囲は次の各号に定めるものとする。
(1) 氏名
相手が特定される場合には、担当教員の判断のもと、校長の承認を得て発信することができる。
(2) 写真・映像
相手が特定される場合には、担当教員の判断のもと、校長の承認を得て発信することができる。
(3) その他
児童の住所・電話番号については、いかなる場合も発信してはならない。その他個人情報については、担当教員の判断のもと、校長の承認を得て発信することができる。